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  ☆殿堂入り

                      〜車を運転する方へ〜
                 1分でわかる なるほど納得 豆知識

                                         2006.8.25 vol.146

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  みなさん こんにちは。\(^o^)/ 

  残暑がまだまだ厳しいですね。夏休みはそろそろ終盤。
  夏休み最後の週末に、海や山、キャンプやプールと出かける方もいらっしゃると
  思います。

  天気が良くても、突然の雷、にわか雨で、川の増水など・・。
  水の事故も起こっています。
  自然の中に行く方は、特に注意してくださいね。

  あなたの無事故の帰りを願っています。


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  車について、知ってるはずが、よく解っていないことありませんか?

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   <目次>

    1.読者のお便り       「激論・右折の落とし穴」
    2. メルマガドライブ      「水島コンビナートの夜景」

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  1.【読者のお便り】「激論・右折の落とし穴」
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  (^o^):「右折」が、評判?になっています。
  この右折問題を取り上げる時、多少逡巡がありました。
  もし、論議が深まると、どうしても触れたくない、ある問題に踏み込むように
  なってしまう危惧があったからです。

  今日は、その問題を避けずにお話してみましょう。

  右折する時、交差点の中央で、中央線をはみ出さないよう待機し、対向車が
  とぎれるか、信号が変ったら、速やかに右折するというのが、一般的な常識
  です。この常識に、間違いがあるのでしょうか。

  ○木さんからのご意見を参考にして下さい。

  【お便り】
  いつも、いちゃもんみたいなメールばかりですみません。でもいちゃもんでは
  なく皆でよりよいメルマガにしていこうと思うからこその意見ですので
  あしからず。

  さて右折の件ですが、
  道路交通法施行令
  (昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
  (信号の意味等)
  第二条 法第四条第四項 に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、
  次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同
  表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示される
  ものとする。
  信号の種類 信号の意味
  赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
        二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
        三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行
          することができること。
        四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等
          通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま
          進行することができること。この場合において、当該車両等
          は青色の灯火により進行することができることとされている
          車両等の進行妨害をしてはならない。
        五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機
          付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止
          しなければならないこと。

  とあり、この「四」を読むと、車両等が右折のため既に交差点内に進入して
  いる場合、信号が赤色に変わっても、そのまま進行することができる、と読め
  ますがいかがですか?
  また、実際この1年以内で、そのような場合は進行を認めるという判例が出た
  ような気がするので、かなりしつこく検索してみましたが発見できません
  でした。ご存知ありませんか?

  ☆(^o^):○木さんありがとうございます。○木さんご指摘の通り、私たちの
  右折の常識に間違いは無いのです。右折のために進入した車両は信号が「赤」
  に変っても右折していいのです。

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  ☆(^o^):もう一人、でぶパパさんのご意見もご紹介しておきましょう。

  みかみさん、こんにちは。
  以前も投稿した「でぶパパ」と申します。
  右折議論で盛り上がっているようですね。

  昔は、黄色は「注意」と習ったように記憶していますが、
  現在は、黄色も「止まれ」と習うはずです。
  「青:進行可能 黄:止まれ 赤:止まれ」です。
  黄色は停止線より手前で安全に停止することができない場合のみ
  そのまま進行することができる、というのが大前提でしょう。
  それと、「→」信号が点灯しているならば、対向車線の直進信号は
  「赤」なのではないでしょうか。

  さて【Q3】の「直進車優先」の件からですが、確かに右折車よりも直進車が
  優先ですよね。ですが、みかみさんのおっしゃるように、「譲り合い」が
  第一だと私も思います。

  そもそも今回の質問の発端も、「なかなか右折できない」ということです
  よね。これは、みんな経験があるものだと思います。
  ですから、自分が直進車の場合でも、右折させてあげる気遣いも必要かと私は
  思います。Q3では、特に二車線以上あるような道路で特に見受けられると
  おっしゃっていますので、恐らく他の車線には車がいない状況なのでは? 
  自分が少し減速するだけで、全体の交通がスムーズになるのならば、喜んで
  減速しませんか?

  顕著な例では、直進車の前方が渋滞等で車が詰まっているのに、右折車も
  無視して交差点内に進入してくる車もいますね。どうせ詰まってるんだから、
  譲ろうよと思ってしまいます。


  最後に【Q2】の件なんですが、状況から判断して、そのまま交差点内に
  止まるのは危険なので、赤信号での右折もやむを得なかったのではないで
  しょうか。みかみさんが、おっしゃるように、直進車が赤信号でも進入して
  きたのなら、直進車のほうを取り締まるべきですよね。

  でも、こうした取締りを受けてしまったのならば、私は「物言うドライバー」
  であって欲しいと思います。「急いでいた」などという、身勝手な理由での
  信号無視ならば、ご託を並べても双方に取って時間の無駄ですが、
  この質問は「緊急回避」でやむを得ない状況であったとして、不当な
  取締りを主張すべきだと思います。

  切符を切られてしまえば、「減点」は免れないという実情があります。
  信号無視だけだと軽微な違反として、「青切符」が切られると思います。
  この青切符は、反則金を支払えば、検察が起訴しないという制度です。
  ですが、不当な取締りであるのならば、反則金を支払わずに、
  正式な裁判へと進むべきでしょう。裁判で有罪となるのなら、
  過去の判例からいうと、「反則金」と同じ金額の「罰金」となることが
  多いようです。罰金刑の場合は、厳密に言うと「前科」になりますが、
  一般人には影響はないはずです(執行猶予中の身であったりすると、
  執行猶予が取り消されたりするかもしれませんが…)。
  そもそも、正式裁判へと進む過程の中で、検察から呼び出されて
  事情聴取されたあと、「不起訴」となるケースが多いようです。
  この事実は、それだけ不適切な検挙が行われているということでは
  ないでしょうか。

  こうした不適切な検挙を減らせるためにも、「物言うドライバー」で
  あって欲しいと私は思うのですが…。

  ☆(^o^):でぶパパさん、ご意見ありがとうございます。
  (メールから抜粋させていただきました)
 
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  では、もう一人ご紹介しましょう。

  メルマガ、いつも読んで参考にさせていただいております。
  今日は初めて、質問のメールをさせていただきます。

  恵夢Zさんの体験談(Q2)を読んで、驚いてしまいました。
  私が教習所に通っていた頃、複数の教官から、
  「交差点内で右折待機中に信号が赤になったら、速やかに右折しなさい」
  と教わった記憶があるからです。また、このことは、
  当時(2年ほど前)に使用していた学科用の教本にも書いてあります。

  このことから、恵夢Zさんがとった行動は、道交法上も特に問題ないこと
  ではないかと思います。よって、みかみさんのおっしゃるような、
  信号無視には当たらないのではないでしょうか。だとすれば、警察側は、
  大目に見るも何も、一切捕まえる理由などないのではないでしょうか。
  つまり、捕まえることが違法だと思うのです。

  私の考えとしては、後ろのパトカーの警察官には信号が赤に変わってから
  交差点に進入したように見えたので捕まえたのか、あるいは警察官が法律
  を忘れていたのか最悪の場合は信号無視には当たらないことを知りながら、
  何らかの理由で「捕まえたくて」捕まえたのか、このいずれかだと思います。

  とはいえ、私自身は法律にあまり詳しくありませんので、この警察官が
  恵夢Zさんを捕まえるだけの根拠がもし法律にあれば、教えていただけると
  幸いです。

  ただ、もし、本当にそんな根拠があったなら、
  あまりに常識と法律がかけ離れすぎているような気もします。

  長々と失礼しました。これからもメルマガ楽しみにしております。

                           よ○○いさん


  ☆(^o^):さて、ここからが、厄介なお話です。

  私たちが考える「右折」の常識は間違ってはいません。道交法上も正しいの
  です。なのに、なぜ、恵夢Zさんのように、信号無視扱いにされる方がいるの
  でしょうか。どこに問題があるのでしょうか。

  ここからは、私の想像です。

  信号無視を取締るのは警察官の仕事です。そして、そのケースが道交法違反か
  どうかを審判するのは、本来、検察官の仕事です。しかし、全てのケースを
  検察に送っていると、膨大な事件処理が必要なため、現場で切符にサインし
  違反を認めた場合は、簡易処理され、違反が確定します。

  この、現場処理に問題があるような気がします。

  「なんで違反なの?」という疑問があっても、後日、検察庁への出頭の手間を
  考え、泣き寝入りする方が多いようです。

  「右折」の場合を考えてみましょう。

  恵夢Zさんのように「青」で進入、待機し「赤」で右折して違反に問われた場合
  泣き寝入りすれば違反が確定します。
  もし、断固として違反を認めなければどうなるでしょう。
  警察は、送検しなければいけません。その書類に、なんと書くのでしょうか。
  「青で進入し、赤で右折した」とは書きません。それは違反ではないからです。
  「赤で進入し右折した」という調書を書くと思われます。つまり、事実と違う
  調書を作らなければ送検できないのです。
  しかし、検察庁で、その調書は捏造されていると証明するのは困難です。
  困難ですが、最近、検察の姿勢が大きく変ってきています。特に、右折の場合
  事情聴取だけで、無罪放免になることが多いようです。「警察官は、けっして
  ウソをつかない」という前提を信じなくなってきているのではないでしょうか。

  どちらが本当の事を言っているのかわからない場合、推定無罪なのです。

  私たちにできることは、よく法律を知り、順法運転を心がけ、安全運転を
  誇りにし、違反に問われれば、断固として、自分の誇りある運転を主張する
  ことが必要です。泣き寝入りをしないことが、警察の不公正な取締りを正す
  ことになるのかもしれません。

  まだ、問題があります。

  検察庁に行き、無罪放免になっても、違反の減点は、元に戻してはくれません。
  違反かどうかを裁くのが検察の仕事で、減点制度を管理するのは警察です。
  検察で無罪になっても、警察は、違反を自分たちで勝手に認定し、ミスは
  認めないのです。

  違反を取締るかどうかの裁量を、現場の警察官にすべてゆだねているのが
  問題を引き起こす、根本原因かもしれませんね。

  警察という権力を変えてゆけるのは「世論」です。
  不公正な取締りには、断固として戦う姿勢を示すことが大切だと思います。

  ※多くの警察官は、不正を正すために、日夜努力されていると信じます。
   しかし、私の身近にも、検察庁まで出向いて戦い、無罪を勝ち取った
   方がいます。そのケースでも、警察官は明らかにうそを言い、捏造して
   いました。しかし、その警察官は、謝ることも無く、処分されることも
   ありませんでした。
   警察官は、さまざまな意味で、襟を正すことも考えていただきたいと
   思います。


  難しい問題です。
  事故が起きたとき、ドライブレコーダーが活躍をします。
  違反をしていない証拠を記録するために、運転中の全てを記録する
  ビデオカメラを取り付けようかなと考えています。
  難しい問題だから、深く語らないようにしてきましたが、皆さんの
  ご意見をお聞きしたいと思います。


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  2.【メルマガドライブ】「水島コンビナートの夜景」
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  今日は、鷲羽山スカイラインから、水島コンビナートの夜景を見てみましょう。
  http://www.kct.ne.jp/~kamura/33-mizusima-yakei/konbi4.htm

  岡山県の らっきいかむかむさんの「気まぐれ更新曲」はこちら。
  http://www.kct.ne.jp/~kamura/

  パノラマ展望台は、こちらから。
  http://www.kct.ne.jp/~kamura/0-tennboudai/tennboudai.htm



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